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土地を活用したい地主様

活用もいいけど不安・不満 避けたいですね!

儲かる、値上がるなどの土地神話は、今や崩壊状態。土地所有についての悩みは、やはり税金・管理費などが一番に上げられます。その一方、土地をお持ちでなくお困りの方も…。 そこで土地活用の方法は様々ですが、土地所有者に負担が少なく、有益な【土地借地権】を利用する安心活用をおすすめしています。

地主さんと定借・その1

土地を持っているということが、財産として価値を持ち人生の安心を得られると信じる人は多いです。
あえてそれに異議を申し立てるつもりはありませんが、ただ持ってさえいれば値上がりし売ってお金に換えられる時代ではないことは誰の目にも明らかでしょう。
それどころか、保有して活用しない土地は大変な金食い虫なのです。
固定資産税は平成六年の評価替えにおいて、それまで公示価格の三〇%を評価としていたものを何と七〇%にまで引上げられました。よく暴動がおきなかったものです。
それもそのはず、負担調整率のからくりで徐々に十数年かけて増税する仕組みになっているからなのです。
熱湯にカエルを入れれば、驚いて飛び出しますが、水からゆっくり熱を加えていけば気付いたときにはカエルは湯だってしまっています。
まさに遊休地を持っている地主様は、そんなカエル状態と言っていいでしょう。
そして相続税。我が国の税制では三代相続が発生すれば土地はすっかりお上に取り上げられてしまいます。まるで社会主義国家のようです。
それだけではありません。草刈も地主様にとって大変なプレッシャーとなっています。
ある地主様は草刈の手間から解放されたいという理由だけで定借事業に取組まれました。
このように「何もしない」というのは実は最大のリスクを負っていることを知らなければなりません。そのことをまず地主様にしっかり理解していただく必要があります。
金食い虫の遊休地を働き者の孝行息子に変身させること。地主様に真の安心をお届けするのがテイシャクの意義なのです。

土地は必ず返還されます

定期借地権での貸地なら、大切な土地を売らず、借金や経営のリスクもなく、しっかり活かせます。
 
【定期借地権】
平成4年8月より、創設、施行された「新借地借家法」の中の土地所有者のための制度です。
 
  • 借地契約の更新性がありません。
  • 土地所有者に建物を買取る義務はありません。
  • 建物再建築の際にも期限延長はありません。
  • 借地返還の際、立退料は一切不要です。

地主様のメリット

土地は手放したくない、さりとて借金してアパート経営のリスクを負うのも御免こうむりたい。そう考える地主様はとても多いです。だからこそ、こんな時代になっても土地を遊ばせ、保有コストを負担し続けているのでしょう。確かに昭和十六年の借地借家法の改正から平成4年、定期借地権が創設されるまでの間はそうでした。
しかし、定借がこの世に生み出されてから価値観が根底から覆されたのです。
定借のメリットは以下の6つになります。

1.借金をしなくて済む

建物を働かせるアパート経営と違って、土地だけが生み出す真の安定経営です

2.一時金をもらって始められる

保証金は預かり金ですから、基本的に課税されません

3.毎月地代が入る

金食い虫が孝行息子に変身するのです

4.税金が安くなる

固定資産税評価が約六分の一、相続税評価約四〇%減になります

5.草刈などのメンテナンスからの開放

期間が満了すれば必ず返ってきます

6.社会的な貢献

美しいコミュニティを生み出すことによって地域社会に貢献するとともに、住まう人たちに豊かさが提供できます

これまで土地活用に躊躇されていた地主さんにとっては、まさに吉報と言えます。
所有」から「使用」へ、これからの時代、地主さんにとっても大きなテーマであると思えます。
しかも「安全第一」。これこそが定借が、地主さんに与える安心ではないでしょうか。
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